「今日は印紙税がかかる文書について説明するね。」
「どんな文書に印紙税がかかるのかなぁ?領収書くらいしか思いつかないや」
「印紙税がかかる文書は印紙税法で定められた20種類の文書だけなんだよ」
「その20種類の文書ってどんな文書なんですか?」
「それはこれを見てください」
「これは何ですか?」
「国の税金の元締めである国税庁のサイトに掲載されている印紙税の税額表だよ。PDF形式だから気をつけてくださいね」
「先生、手を抜きましたね(笑)」
「そういうわけじゃないんだよ。やっぱり国税庁のサイトに掲載されているものが一番信頼できるからね。」
「国税庁のサイトには印紙税以外にもいろいろな国の税金に関する情報があるから役に立つよ。」
「そうなんだ。覚えておきますね。」
「で、先ほどのファイルを見てくれるかな」
「うわ~。僕にはちんぷんかんぷん(笑)」
「表の一番左端に1から20までの数字が入っているよね?」
「うん。」
「通常、印紙税法で文書の話をする時は、この番号を使用します」
「???」
「例えば、一番上に書いてある不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書だと1号文書と言ったりします」
「そっか~。なるほど」
「で印紙税法に規定されている1号から20号までの文書に該当すれば印紙税がかかるということになります」
「でもこんなにたくさんあると、文書の特定が難しいね」
「そうだね。でも通常みんなに関係してくる文書は、1号・2号・7号・17号くらいだよ。」
「そうなんですか?できたらもう少し個別具体的に教えてくださいよ」
「いっぺんに話すと混乱するでしょ?(笑) それについては、文書名からの判断でやろうと思ってるんだ・」
「わかりました。で先生、この表の中の文書で僕も持ってる文書があったよ」
「ほう、どれですか?」
「預金通帳だよ。お年玉を貯金しときなさいってお母さんが作ってくれたんだ。でも僕、預金通帳に収入印紙貼ってないかも・・・」
「ははは、大丈夫だよ健太君。それについては、次の印紙って誰が貼るの?で説明するね」
「わかりました」
「それでは、今回はこの辺で」
「次も読んでね♪」