「今日は、誰が収入印紙を貼ればいいか説明するね。」
「先生、本当に僕の貯金通帳に収入印紙貼らなくて大丈夫なんですか?」
「うん、本当に大丈夫だよ。収入印紙を貼らないといけないのは、原則として文書を作成した人なんだ」
「文書を作成した人?」
「健太君の預金通帳で言えば、預金通帳を作成したのは銀行だよね?」
「あっ、そうか。ということは、預金通帳に収入印紙を貼らないといけない人は銀行になるんだ」
「そういうこと。領収書なんかも同じ考え方だよ」
「なるほど。じゃぁ先生、1号文書の契約書みたいなやつはどうなるんですか?」
「いい質問だね。結論から言うと、契約書のようにお互いが共同して文書を作成するような場合には、どちらかが収入印紙を貼ればいいんだ」
「例えば私と健太君が共同して契約書を作成したとしましょう」
「うんうん。」
「通常、こういう場合には先生が保管する用の契約書と健太君が保管する用の契約書の2部をお互いに共同して作成します」
「うんうん」
「この場合には、私か健太君が収入印紙を貼ればいいということになります」
「と言うことは僕が2部ともに収入印紙を貼らなくちゃならなくなる可能性もあると言うこと?」
「そういうこと。先生が2部ともに収入印紙を貼ってもいいし、お互いに1部づつ貼ってもいいということになります。これを難しい言葉で言うと連帯納税義務といいます」
「連帯納税義務?」
「そう。両方お互いに納税義務は発生するんだけど、どちらかが納税すれば納税義務はなくなるんだよ」
「そっか~。」
「あと気をつけて欲しいのがコピーの取り扱い。」
「コピー?」
「うん。収入印紙を貼らないといけないような契約書をコピーした場合、コピーをしただけなら収入印紙を貼る必要はないんだ」
「ということは、貼らなくちゃいけなくなるような場合もあると・・・」
「そういうこと。例えばそのコピーに署名押印をしたり、原本の契約書と同じだよっていう証明をしたりすると、このコピーにも収入印紙を貼らないといけなくなるんだ」
「へ~。いろいろあるんですね~」
「それでは、今回はこの辺で」
「次は何ですか?」
「次は、印紙を貼らないとどうなるの?だよ」
「次も読んでね♪」