収入印紙を貼らないとどうなるの?

ひよこ  「先生、収入印紙を貼らないといけない文書に収入印紙を貼らないとどうなるんですか?」

ペンギン  「大きく分けて2つの疑問を持つ人が多いと思います。1つ目は文書の有効性、2つ目は印紙税法での罰則ですね」

ひよこ  「文書の有効性?」

ペンギン  「うん。健太君は収入印紙を貼らないといけない文書なのに、収入印紙を貼っていなかったら、その文書に書かれていることは無効になると思いますか?」

ひよこ  「そりゃそうでしょ、先生。収入印紙を貼って初めてその文書が成立するんじゃないの?」

ペンギン  「ぶぶー。実は収入印紙を貼っているかどうかと文書の有効性については関係がないんだ」

ひよこ  「ええー!そうなんですか?」

ペンギン  「うん。収入印紙を貼らなかったからといって、その文書の有効性には全然関係ないんだよ。」

ペンギン  「だけど、印紙税法を違反していることにはなるよ、もちろん」

ひよこ  「そりゃそうだよね。印紙税法では収入印紙を貼っていなかったらどうなるんですか?」

ペンギン  「みんなが収入印紙をちゃんと貼っているかどうかを調べているのは税務署なんですね。」

ひよこ  「うんうん」

ペンギン  「もし税務署に収入印紙を貼っていなかったことがばれたら、本来納めるべき収入印紙の額の3倍の税金を納めなさいという命令が来ます」

ひよこ  「ええー!3倍ですか!」

ペンギン  「そうだよ。この3倍の税金のことを過怠税といいます。」

ペンギン  「ただ、先生の経験では収入印紙を貼っていなかったのがばれても3倍の過怠税を取られた事はありませんね」

ひよこ  「何か裏技でも使ってるんですか?」

ペンギン  「ははは。違うよ。税務署さんの方から、『自主的に申し出すれば1.1倍の過怠税でいいよ』と言われるんですよ」

ひよこ  「見つかったのに自主的に申し出って何か変ですね」

ペンギン  「確かにそうだね。先生も疑問に思って調査に来てた税務署の人に聞いてみたんだ」

ひよこ  「うんうん。」

ペンギン  「3倍の過怠税をかけるには税務署の人もだいぶ調べないといけないらしい。なので反省して自主的に収入印紙を貼っていませんでしたと申し出るような人は1.1倍でいいよという風に運用しているみたいです」

ひよこ  「へ〜。いろいろあるんですね〜。でも1.1倍くらいですむならばれ元で貼らないでいいかって人もいそうですね。」

ペンギン  「駄目ですよ。収入印紙はちゃんと貼りましょうね。」

ひよこ  「は〜い。」

ペンギン  「それでは、今回はこの辺で」

ひよこ  「次は何ですか?」

ペンギン  「次からは個別の文書ごとに収入印紙を貼らないといけないかどうか解説していくね。ということで次は文書名からの判断です」

ひよこ  「次も読んでね♪」

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