「先生、収入印紙を貼らないといけない文書に収入印紙を貼らないとどうなるんですか?」
「大きく分けて2つの疑問を持つ人が多いと思います。1つ目は文書の有効性、2つ目は印紙税法での罰則ですね」
「文書の有効性?」
「うん。健太君は収入印紙を貼らないといけない文書なのに、収入印紙を貼っていなかったら、その文書に書かれていることは無効になると思いますか?」
「そりゃそうでしょ、先生。収入印紙を貼って初めてその文書が成立するんじゃないの?」
「ぶぶー。実は収入印紙を貼っているかどうかと文書の有効性については関係がないんだ」
「ええー!そうなんですか?」
「うん。収入印紙を貼らなかったからといって、その文書の有効性には全然関係ないんだよ。」
「だけど、印紙税法を違反していることにはなるよ、もちろん」
「そりゃそうだよね。印紙税法では収入印紙を貼っていなかったらどうなるんですか?」
「みんなが収入印紙をちゃんと貼っているかどうかを調べているのは税務署なんですね。」
「うんうん」
「もし税務署に収入印紙を貼っていなかったことがばれたら、本来納めるべき収入印紙の額の3倍の税金を納めなさいという命令が来ます」
「ええー!3倍ですか!」
「そうだよ。この3倍の税金のことを過怠税といいます。」
「ただ、先生の経験では収入印紙を貼っていなかったのがばれても3倍の過怠税を取られた事はありませんね」
「何か裏技でも使ってるんですか?」
「ははは。違うよ。税務署さんの方から、『自主的に申し出すれば1.1倍の過怠税でいいよ』と言われるんですよ」
「見つかったのに自主的に申し出って何か変ですね」
「確かにそうだね。先生も疑問に思って調査に来てた税務署の人に聞いてみたんだ」
「うんうん。」
「3倍の過怠税をかけるには税務署の人もだいぶ調べないといけないらしい。なので反省して自主的に収入印紙を貼っていませんでしたと申し出るような人は1.1倍でいいよという風に運用しているみたいです」
「へ~。いろいろあるんですね~。でも1.1倍くらいですむならばれ元で貼らないでいいかって人もいそうですね。」
「駄目ですよ。収入印紙はちゃんと貼りましょうね。」
「は~い。」
「それでは、今回はこの辺で」
「次は何ですか?」
「次からは個別の文書ごとに収入印紙を貼らないといけないかどうか解説していくね。ということで次は文書名からの判断です」
「次も読んでね♪」