「先生、ようやく収入印紙・印紙税の基礎知識編が終わりましたね。次は何ですか?」
「次は、個別具体的に文書のタイトルから印紙税がかかるかどうか考えていこうと思ってるんだ」
「でも、ここのページのタイトルは文書名じゃないですね。」
「うん。どんな文書に印紙を貼らないといけないの?でも少し話したけど、印紙税がかかる文書の種類は20種類だったよね。」
「そうでしたね。」
「まずは、その20種類のうち、よく使われるものについて話しておこうと思うんだ。」
「じゃぁここで話すのは・・・」
「1号文書についてだよ。1号文書のことは覚えているかな?」
「覚えてるよ。税額表の左端に1って書いてあった種類の文書のことでしょ?」
「そうだね。この1号文書は物や権利を売ったり買ったり貸したり借りたりした時に作る文書とか契約書が含まれるグループなんだ。」
「税額表には難しく書いてあるけど、そういうことなんですね」
「物の売買については1号文書中の1というところですね。」
「先生。僕もよく物を買うけど、その時に買いますって言う文書を作ったら印紙税が必要になるの?」
「健太君が買うようなものは多分大丈夫だよ。」
「じゃぁどんな物を売買する時に作る文書に印紙がかかるの?」
「1号文書の1をよく見ると、不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業って書いてあるでしょ?」
「ほんとだ。僕にはほとんど関係ないや(笑)」
「みんながなじみがあるのは不動産ぐらいでしょうね。」
「不動産?」
「家とか土地だよ。」
「安心しました(笑)貸したり借りたりの文書の方も対象が決まっているんですか?」
「貸したり借りたりの文書は1号文書の2と3になります。」
「1号文書の2と3ということは・・・」
「簡単に言うと土地とお金だよ」
「じゃぁ土地とお金以外のものを貸したり借りたりする時に作る契約書には収入印紙がいらないという事でいいんですか?」
「そう思ってもらって、ほぼ間違いはないよ。」
「先生。1号文書の4は何ですか?」
「1号文書の4は、運送に関する契約書なんだけど、みなさんにはあまりなじみがないので省略します。」
「そうそう。1号文書のうち、不動産の譲渡にかかる契約書は平成21年3月31日まで減税されています。」
「先生、そんな大事なことはもっと早く言ってくださいよ」
「ごめんごめん。詳しいことは税額表を見てね。それでは今回はこの辺で」
「次は何ですか?」
「次は2号文書について説明します」
「次も読んでね♪」