「あけましておめでとうございます。」
「先生、えらくご無沙汰でしたね。」
「年末年始は何かと忙しくてね。何はともあれ今年もよろしくお願いします。」
「先生、今日は7号文書ですね。」
「そうだね。7号文書は正式名称は継続的取引の基本となる契約書のことを言います。」
「継続的取引の基本?」
「う~ん説明するのが難しいなぁ。簡単に言うと、これから取引するに当たってこういう条件で取引しましょうという内容を書いた契約書のことなんだ。」
「何か具体的な例はありますか?」
「例えば、問屋さんと小売店さんの間でAという商品は1個1,000円で取引しますという単価契約とか、工場で何か商品を継続的に作ってもらう時にこういう感じで作ってくださいとかいう文書ですね。」
「先生、今の例だと最初の分は売買契約書で、後の分は請負契約書になるんじゃないですか?」
「7号文書は、そこの判定が一番難しいんだ。」
「また何だか難しくなりそう・・・」
「ポイントは継続的かどうかっていうところにあります。」
「継続的?」
「うん。税額表の7号文書の注意書きを見てください。契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがないものを除くって書いてるよね?」
「あっ、ほんとだ。ということは、契約期間を3ヶ月以内にして、かつ更新の定めについて書かなければ7号文書には該当しないってことになるんですか?」
「そういうこと。だけど7号文書には該当しなくても、その他の文書に該当するかどうかの判定は必要だよ。」
「というと?」
「先ほどの工場の話だと、請負に関する契約書に該当する可能性はあるよね。」
「なんだ。印紙税がかからないっていう訳ではないんだ・・・」
「そこら辺は文書の書き方一つで変わるからね。ただ仮に請負に関する契約書と判断されても、さっきの工場の例だと必要な収入印紙の金額はだいぶ少なくなるよ。」
「えっ、どうしてですか?」
「さきほどの工場の場合は、こういう感じで商品を作ってくださいと書いてあるだけで契約金額を書いていないから、契約金額のない請負契約書ということで必要な収入印紙の金額は200円になります。」
「あっほんとだ。7号文書だと4,000円もかかるのに・・・」
「まとめると7号文書は継続的、2号文書は単発っていうところがポイントだよ。」
「わかりました。」
「今回はこの辺で。次は17号文書について説明します。」
「次も読んでね♪」