「それでは今回は17号文書について説明します。」
「税額表を見ると、17号文書は売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書って書いてますね。」
「それだけじゃないよね?」
「あっ、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書も書いてあった。」
「そうだね。売上代金にかかる方を17-1号文書、売上代金以外の方を17-2号文書と言ったりします。」
「と言うことは、結局売上に関しようが関しまいが、金銭の受け取りに関する文書は印紙税がかかるということだね。」
「そうだね。ただ税額は違うけどね。」
「先生、17号文書の何か具体的な例はありますか?」
「一番身近なのは領収書だね。」
「領収書は僕も知ってる。」
「17号文書で気をつけなければいけないのは、金銭の受け取りに関する文書であれば文書名は関係ないことなんだ。」
「というと?」
「例えばレシート。」
「えっ、レシートにも収入印紙がいるんですか?」
「そうだよ。レシートもお買い物をしてお金をもらいましたっていう文書だからね。なのでお金を受け取りましたっていう文書は文書名に関係なく17号文書になるんだ。他にも納品書に領収済みとか了と書くのも金銭の受け取りを表すものだから17号文書になるんだよ。」
「へ~そうなんだ。でも僕がもらうレシートに収入印紙が貼ってあったことはないなぁ。」
「ははは。書いてある金額が3万円未満なら非課税なんだ。」
「それなら僕にはあんまり関係ないや。」
「あと営業に関しない金銭の受取書も非課税だよ。」
「営業?」
「簡単に言うとお金儲けのことだよ。」
「なんだか判断が難しそうだなぁ・・・」
「このあたりは話し出すと長くなるから今日はこの位で。」
「次は何ですか?」
「次は不動産売買契約書について説明します。」
「次も読んでね♪」