17号文書とは?

ペンギン  「それでは今回は17号文書について説明します。」

ひよこ  「税額表を見ると、17号文書は売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書って書いてますね。」

ペンギン  「それだけじゃないよね?」

ひよこ  「あっ、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書も書いてあった。」

ペンギン  「そうだね。売上代金にかかる方を17−1号文書、売上代金以外の方を17−2号文書と言ったりします。」

ひよこ  「と言うことは、結局売上に関しようが関しまいが、金銭の受け取りに関する文書は印紙税がかかるということだね。」

ペンギン  「そうだね。ただ税額は違うけどね。」

ひよこ  「先生、17号文書の何か具体的な例はありますか?」

ペンギン  「一番身近なのは領収書だね。」

ひよこ  「領収書は僕も知ってる。」

ペンギン  「17号文書で気をつけなければいけないのは、金銭の受け取りに関する文書であれば文書名は関係ないことなんだ。」

ひよこ  「というと?」

ペンギン  「例えばレシート。」

ひよこ  「えっ、レシートにも収入印紙がいるんですか?」

ペンギン  「そうだよ。レシートもお買い物をしてお金をもらいましたっていう文書だからね。なのでお金を受け取りましたっていう文書は文書名に関係なく17号文書になるんだ。他にも納品書に領収済みとか了と書くのも金銭の受け取りを表すものだから17号文書になるんだよ。」

ひよこ  「へ〜そうなんだ。でも僕がもらうレシートに収入印紙が貼ってあったことはないなぁ。」

ペンギン  「ははは。書いてある金額が3万円未満なら非課税なんだ。」

ひよこ  「それなら僕にはあんまり関係ないや。」

ペンギン  「あと営業に関しない金銭の受取書も非課税だよ。」

ひよこ  「営業?」

ペンギン  「簡単に言うとお金儲けのことだよ。」

ひよこ  「なんだか判断が難しそうだなぁ・・・」

ペンギン  「このあたりは話し出すと長くなるから今日はこの位で。」

ひよこ  「次は何ですか?」

ペンギン  「次は不動産売買契約書について説明します。」

ひよこ  「次も読んでね♪」

 

 


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