不動産売買契約書

 先生  「それでは今回は不動産売買契約書について説明します。」

健太君  「確か以前1号文書のところで不動産の譲渡に関する契約書は1号文書って習ったような・・・」

先生  「大正解!ということで今回は終わりです。」 

健太君  「え~、もう終わりなの?」

先生  「冗談ですよ。収入印紙が必要とわかったところでいくらの収入印紙を貼ればいいのか確認しておきましょう」

 

1万円以上 10万円以下のもの         200円
10万円を超え 50万円以下 〃         400円
50万円を超え 100万円以下 〃       1,000円
100万円を超え 500万円以下 〃       2,000円
500万円を超え1千万円以下 〃     10,000円
1千万円を超え5千万円以下 〃     20,000円
5千万円を超え 1億円以下 〃     60,000円
1億円を超え 5億円以下 〃   100,000円
5億円を超え 10億円以下 〃   200,000円
10億円を超え 50億円以下 〃   400,000円
50億円を超えるもの   600,000円
契約金額の記載のないもの           200円

 

健太君  「あれ?確か期間限定で安くなってなかったですか?」

先生  「よく覚えてましたね。「不動産の譲渡に関する契約書」で平成21年3月31日までの間に作成されるものは次の表のようになっています。1千万円以下は上の表と同じです。」

 

1千万円を超え5千万円以下 〃     15,000円
5千万円を超え 1億円以下 〃     45,000円
1億円を超え 5億円以下 〃     80,000円
5億円を超え 10億円以下 〃 

 180,000円

10億円を超え 50億円以下 〃 

 360,000円

50億円を超えるもの   540,000円

 

健太君  「先生、ずっと疑問に思ってたんだけど消費税の金額は含めて考えるんですか?」

先生  「それはいい質問だね。例えば本体価格980万円で消費税額が49万円の建物を購入したとしよう。」

健太君  「うんうん。」

先生  「この場合、契約書に合計金額の1,029万円だけを書いてると記載金額1千万円を超え5千万円以下の文書と言うことで収入印紙が15,000円必要になります。」 

健太君  「ということは税込で考えるって事?」

先生  「違うよ。書き方によるんだ。さっきの例でいくと本体価格980万円で消費税額49万円という風に書けば、記載金額500万円を超え1千万円以下 の文書と言うことで必要な収入印紙は10,000円になります。」

健太君  「そうか。消費税額をきちんと書いていれば税抜きの金額で判断すればいいんだね?」

先生  「そうだよ。こんな事でも知らないと損しちゃうから気をつけようね。それでは今回はこの辺で」 

健太君  「次は何ですか?」

先生  「次は物品売買契約書について説明します。」

健太君  「次も読んでね♪」