物品売買契約書

 先生  「それでは今回は物品売買契約書について説明します。」

健太君  「物品売買契約書って何ですか?」

先生  「いろんな物を売ります買いますっていう契約書だよ。」 

健太君  「物品売買契約書には収入印紙が必要なんですか?」

先生  「ふつうの商品の売買に関する契約書ならまずいらないよ。」

健太君  「じゃぁ普通じゃない商品があるってことですか?」

先生  「そうだよ。物を売ります買いますっていう契約書で収入印紙が必要になるのは、不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・飛行機だけなんだ。」

健太君  「鉱業権?無体財産権?」

先生  「鉱業権は特定の区域で石炭とか石油みたいな地中に埋まっている物をとってもいいよという権利のことだよ。無体財産権は特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権のことをいいます」

健太君  「さっぱりわかんない(笑)」

先生  「確かに(笑)。先生も名前しか知りませんので説明できません。」 

健太君  「ははは。でも普通に生活していればあまり関係ない物がほとんどですね。」

先生  「そうだね。ただ気をつけないといけないのは、物品売買契約書の中に商品代金を受け取りましたみたいなことを書いていると17号文書になりますよ。」

健太君  「17号文書・・・。あっ領収書のこと?」

先生  「そうだよ。商品代金の受け渡しに関することを書いてるでしょ?」 

健太君  「言われてみればそうですね。」

先生  「それでは今回はこの辺で」

健太君  「次は何ですか?」

先生  「次は物品賃貸借契約書について説明します。」

健太君  「次も読んでね♪」