「それでは今回は土地賃貸契約書について説明します。」
「土地賃貸契約書なら、前回の物品賃貸借契約書のところで収入印紙が必要だってやったばっかりじゃ・・・」
「よく覚えてましたね。確かに土地賃貸契約書は収入印紙が必要です。それでは健太君に質問します。土地賃貸契約書に貼る収入印紙の金額はどうやって決めますか?」
「それは契約書に書いてある金額で決めるんでしょ?」
「その通り!でも土地の賃貸借契約書の時には気をつけないといけないことがあるんだ。」
「どんなことですか?」
「土地賃貸借契約書の場合、土地の賃貸借料金は収入印紙を貼る基準となる金額にならないんだ。」
「???」
「具体的に話そうか。月の賃貸借料金が10万円・契約期間1年・敷金4ヶ月・権利金100万円の契約書があったとします。契約金は返還しません。この場合に必要な収入印紙の金額はいくらですか?」
「え~と、賃借料が120万円で敷金が40万円で権利金が100万円だから合計で260万円。だから2,000円かな?」
「ぶぶー。実はこの場合、記載金額100万円の契約書に該当して必要な収入印紙は1,000円になります。」
「どうしてですか?」
「実は土地賃貸借契約書は土地の賃借権の設定に関する契約書に該当します。賃借権の設定というところが味噌ですね。賃借権という契約の設定に関して契約金がある場合に、その契約金額が契約書の記載金額になるんですよ。」
「わかったようなわからないような・・・。」
「確かに少し難しいね(笑)もっと簡単に言うと土地を借りる時に一時的に払う金額でもう返ってこない金額が対象といってもいいでしょう。それでは今回はこの辺で。」
「今回は難しかったなぁ。次は何ですか?」
「次は金銭消費貸借契約書について説明します。」
「次も読んでね♪」