先生  「今回から数回に分けて請負契約書について説明していきます。」

健太君  「請負契約書自体は収入印紙が必要ですよね?」

先生  「うん。請負契約書は2号文書だからね。」 

健太君  「じゃぁ何で何回もに分けて説明するんですか?」

先生  「実は、何をもって請負と考えるかということがとても難しいんだ。」

健太君  「そうなんだ。でも請負ってお願いします→分かりましたっていう契約でしょ?」

先生  「そうなんだけど、そう簡単には判断できない場合も多いんだ。税務署の判断が分かれる時も良くあるしね。」

健太君  「で先生、今回の請負契約書と物品売買契約書ってどういう意味ですか?」

先生  「具体例で説明した方がわかりやすいかな。例えばケーキ屋さんに、いつも売っているショートケーキを作ってもらうことにしました。この契約は請負契約ですか?」

健太君  「作って下さいっていう契約だから、請負契約じゃないんですか?」

先生  「実は違うんだ。この場合は、いつも作っているショートケーキを買う契約と変わらないので、物品売買契約書になります。なので収入印紙はいりません。」 

健太君  「そう言われると、そうかなぁ。」

先生  「じゃぁ、いつも作って売っているショートケーキじゃなくて、お誕生日ケーキを特別に作ってもらう契約はどう判断しますか?」

健太君  「作ってもらって買うんだから物品売買契約書・・・かな?」

先生  「残念。この場合は請負と判断されることが多いようです。」

健太君  「え〜。どうしてですか?」

先生  「注文をしてくれた人のために特別なケーキを作るという行為が請負と判断されるみたいですよ。」 

健太君  「わかったようなわからないような・・・」

先生  「ははは。そうだね。でもこの情報が頭の片隅にあれば、なるべく物品売買契約書っぽい契約内容になるように契約書を作れば、収入印紙はかかりにくくなるよ。」

健太君  「今回は難しかったなぁ。いろんな状況によって判断が分かれそうだね.。」

先生  「うん。実務的には取引内容をよく検討して判断していくという事になるかな。長くなったけど、今回はこの辺で。」

健太君  「次は何ですか?」

先生  「次は請負契約と委任契約を説明する予定です。」

健太君  「次も読んでね♪」